平成20年4月1日申請分から建設業の新規、更新、役員変更に伴う書類として次の添付書類が必要になりました。

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書と民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書が必要です。外国籍の方については、市町村の長の証明書に代えて、登録原票記載事項証明書を添付することになりました。

登記事項証明は東京の法務局へ郵送で請求するか奈良法務局へ行って請求します。市町村の長の証明書、(身分証明)はご本人の本籍地のある市町村役場へ請求します。