在留期限の更新の申請については、在留期限の2ヶ月前から申請受理していただけます。先週、期限の4日前夕方に更新の依頼がありまして、1日で書類作成、期限の前日に申請に行った案件がありました。パスポートにapplicationの印が押されるので、期限がすぎても申請中なので不法滞在扱いにはならないのですが、1ヶ月前に更新申請できれば当方も書類作成に時間の余裕があるので助かります。

当事務所では外国人従業員の方の在留期限の管理をしていますので、期限の2ヶ月前に更新の案内をご連絡させていただき、スムーズな継続雇用を提案しています。