行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

介護事業所の運営規定

介護事業所指定申請をするときに事業所単位で運営規定を作成します。サービス提供内容や営業日、営業時間、営業区域などを決めて運営規定に入れることになります。この運営規定が介護サービス情報の公表の基本情報やWAMNETの情報、利用者さんとの契約書等の元になります。運営規定の内容が変更になるときは変更届が必要です。介護報酬の算定にかかわるような変更の場合、たとえば通院等乗降介助のサービス提供を始めたいときは奈良県庁は15日締めの翌月1日からのサービスから適用となりますので、ご注意ください。

当事務所ではお客様の運営状態、地域等考慮した上で、最善の運営規定の提案をさせていただいております。また、介護タクシー許可を取得後に、速やかに通院等乗降介助や輸送サービスの提供を開始していただけるように行政への届けも当方で行います。

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