市町村は障害者、要介護者対象に福祉タクシーチケットを年1回発行します。そのチケットを利用できる事業所になるには、一般乗用旅客自動車運送事業許可を持ち各市町村と契約をすることが必要です。当事務所では一般乗用旅客自動車運送事業許可業務終了後、近隣の市町村との福祉タクシー契約を提案させていただいています。契約内容はそれぞれ市町村単位で異なりますし、福祉タクシーチケット発行をしていない市町村、契約する事業所を、その市町村内業者さん限定にしているところもあり、契約時期も年度途中で契約できるところもあれば、できないところもあります。

一般的には、タクシーチケット1枚で奈良県の運賃の距離制下限運賃530円プラス事務手数料として100円の630円が事業所さんから毎月ごとに請求できるシステムです。

3月が更新時期になっているようで事業所さんに市町村から更新契約の書類が送付される時期です。