国際結婚の相談で来客。「日本人の配偶者等」という在留資格認定証明書交付申請の必要書類などについて説明をしました。入国管理局への申請は結婚の手続きが終了してからのことです。近年、偽装結婚が多くなっているので、本当にお付き合いしていたのか真性の結婚なのかの判断材料として電話の記録や結婚式の写真などを立証書類として添付します。

国際結婚をして、日本で生活するためには在留資格取得することが必要です。極端に言えば、結婚は誰とでもできますが、日本人と結婚した外国人は誰でも日本に在留できるというわけではないのです。